車の運転時は常時、道路交通法に従って運転しておりますが、時には「これも交通違反になるのか?」という場面があります。
高速道路で走行車線を走行中、混んできたので追い越し車線へ車線変更し、追い越し車線を走行し続ける。高速道路を利用していると、頻繁に見かける光景ですが、追い越し車線は、文字通り“追い越しのため”の車線で、道路交通法第20条第1項で「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない」と定められており、追い越し車線を走行し続ける行為は「車両通行帯違反」に該当します。
これはほんの一例ですが、このほかにも通常見かける行為で交通違反になるものが、少なくありません。私達は道路交通法を熟知し、違反で取り締まりを受けることの無いよう、無違反・無事故・無苦情を目指します!