2020年6月道路交通法と自動車運転死傷行為処罰法が改正され、これまで明確な定義がなかった「あおり運転」が、悪質な交通違反=「妨害運転」行為として新たに規定されました。我々はプロであり、お客様の車を運転させて頂いていますので、あおり運転の当事者となることは、絶対にいたしません。
例えば2車線しかない首都高では、道路交通法に従っての走行では後続車がイライラして、あおり運転を受ける可能性があります。このような時は接近している後続車に進路を譲る行動が大切になります。自身の運転行為が他者(車)への、あおり運転を誘発するようなことがありますので、そのような運転は避けるようにします。あおらない運転は勿論のこと、あおられるような運転をしないのもプロです。そのために全方向への注意意識を徹底してリスクから離れ、常に法令遵守の安心安全運行あるのみです。